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2018年8月31日(金)

西日本豪雨 救援・復旧 Q&A (3)

 Q 応急仮設住宅に入居できる基準はどのようなものですか?

  「住家が全壊、全焼又は流出し、居住する住家がないものであって、自らの資力では住宅を得ることができない者」を対象にして応急仮設住宅が供与されます。また「二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある」方や、「『半壊』(大規模半壊を含む)であっても、水害により流入した土砂や流木等により住宅としての再利用ができず、自らの住居に居住できない方」「住み続けることが危険な程度の傷みや、生活保全上の支障となっている損壊家屋等取り壊さざる得ない家屋の解体・撤去に伴い、自らの住居に居住できない方」も対象となります(7月17日付内閣府事務連絡)。この場合、実施主体の地方自治体の判断で木造仮設住宅の建設も可能としています。

 応急仮設住宅には建設型仮設住宅と借り上げ型仮設住宅があり、前者は主にプレハブ住宅が供給されてきましたが、東日本大震災では木造仮設住宅が供給され、被災者から好評を得たことから最近の災害では多くの地域で建設されるようになりました。

 また、借り上げ型は民間賃貸住宅などを貸主から借り上げるもので、迅速に提供され、被災者が地域や居住条件を選択できることから、最近の災害では多用されています。しかし支援や情報が届かない、もとの住民のコミュニティーがなくなるなどのデメリットもあり、改善が求められています。建設型は災害発生の日から20日以内に着工され、借り上げ型は「災害発生の日から速やかに借上、提供」することとされています。供与期間は建設、借り上げ型いずれも「2年以内」となっていますが、復興住宅の確保が間に合わない場合の対策も必要となります。また、「2年以内」に住宅の再建を可能とするためには、なによりも被災者住宅再建支援金を少なくとも500万円に引き上げるなどの支援の拡充がもとめられています。

 高齢者等の要援護者等を数人以上収容する「福祉仮設住宅」を設置できます。なお熊本地震の際には、「住家と同じ敷地内にユニットハウスやコンテナハウス等をリース等により設置する場合」も応急仮設住宅として扱われ、木造仮設も可能です。

 (つづく)


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