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2018年8月17日(金)

医療等データを共有

新規IDは発行せず 厚労省方針

情報漏えいの危険消えず

 厚生労働省は16日までに、国民一人ひとりの保健医療データを収集・連結するために検討してきた「医療等ID」について、新たなIDは発行せず、2020年度中に個人単位化する公的医療保険の被保険者番号を使って導入する方針を決めました。患者がかかった医療機関同士で健診結果や診療・投薬情報を共有できるようになるため、救急や転院時に効率的な医療を提供できるとする一方、情報漏えいの危険性が指摘されています。

 新たなIDを発行しないのは、発行・管理経費や医療機関のシステム改修費が膨大になると懸念されたため。これまで世帯単位で管理されていた被保険者番号に2桁を追加することで、転職や退職で保険加入先が変わっても情報を一元的に管理できるようにします。

 保健医療データの共有化は、国の医療給付費の抑制が目的。厚労省は、医療機関などで情報を共有する基盤として「全国保健医療情報ネットワーク」を整備する計画です。この共有化に対し、医療団体から情報漏えいを懸念する声が出たため、番号を取り扱う際のガイドラインを設けるなどする考えです。

 被保険者番号の“重み”が増す一方、健康保険証は本人確認のため民間企業からコピーを求められる例も多いため、ネットワーク運用時の徹底した個人情報保護が求められます。

 20年度中にはマイナンバー(共通番号)カードに保険証機能を持たせ、同カードだけで受診できるようにする計画です。カードには税・社会保障の情報がひも付けされているため、紛失や情報漏えいのリスクは甚大です。


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