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2018年8月1日(水)

「おおすみに避航義務」

広島地裁 口頭弁論で原告側立証

 2014年1月に広島県沖の瀬戸内海で海上自衛隊の大型輸送艦「おおすみ」(田中久行艦長=当時)が釣り船「とびうお」に衝突し、釣り船が沈没し船長ら3人が死傷した事件の真相究明と国の責任を問う賠償請求訴訟の第11回口頭弁論が31日、広島地裁(谷村武則裁判長)で開かれました。

 弁論では、原告代理人の田川俊一弁護士が、法律上の争点の一つとなる航法の解釈・適用で、おおすみが追い越し船になる、仮にならないとしても新たな衝突の危険(見かけ上の横切り船)をつくり出したおおすみに避航義務があると立証しました。

 とびうおがおおすみの左50度方向に位置していたとのおおすみ乗組員の証言から作成した航跡図を示し、とびうおからおおすみの方位が113度となり、この位置関係は海上衝突予防法が規定する「追い越される船」(とびうお)の真横22・5度を超えるとして「追い越し船」の航法が適用されると指摘しました。

 「追い越し船」は追い越される船の進路を妨害してはなりません。

 しかし仮に「追い越し船」が成立しないとしても、おおすみが衝突の3分前に針路を209度から180度に「左転」しており、両艦船の距離は500メートルを切っていたことから「見かけ上の横切り船」をつくり出したおおすみに「避航義務があることは言うまでもない」と断じました。

 同訴訟を支援する「おおすみ衝突事件を糾明する会」は弁論後の報告集会を兼ねた総会で「公正な判決を求める要請署名」に取り組むことを確認しました。

 次回期日は、10月16日午前11時から。


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