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2018年7月19日(木)

“別姓婚否定は違憲”

東京地裁初弁論 事実婚の原告側主張

 夫婦別姓を選択できない民法や戸籍法の規定は憲法違反だとして、事実婚カップルらが国に損害賠償を求めて3地裁・支部に提訴している裁判の弁論が18日、東京地裁で始まりました。

 原告は、5月提訴の男女7人と今月4日提訴した都内の女性を加えた8人。さらに1組の夫婦が今月末までに提訴する予定。東京地裁に続き8月までに広島地裁、東京地裁立川支部でも弁論が行われる予定です。

 この日は、5月提訴の7人のうち東京地裁で争われている事実婚夫婦について審理しました。夫婦は、いずれも研究者で論文の実績が途切れるのを防ぐために事実婚という方法をとらざるを得ませんでした。

 原告代理人が弁論に立ち、現行の夫婦同姓の制度が、憲法14条や24条、国際人権条約に違反している点について陳述しました。

 同代理人は、「別姓を希望するものは、法律婚を認められておらず、法定相続権などさまざまな権利・利益を受けることができない」と述べました。「同姓か別姓かどちらを望むかは、夫婦のあり方・個人の生き方に関するものであり、同姓・別姓で取り扱いが異なるのは、憲法14条1項の『信条』にもとづく区別であり違憲」だと強調しました。

 国側は、答弁書で原告の請求棄却を求め、全面的に争う姿勢を示しました。

 東京地裁での次回弁論は10月1日です。


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