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2018年7月12日(木)

災害救助法 8府県98自治体に適用

避難生活改善へ期待

国が整備費用を負担

 西日本豪雨で全国8府県の98自治体に災害救助法が適用されています。11日の衆院厚生労働委員会で、日本共産党の高橋千鶴子議員は、「平成30年度災害救助法等担当者全国会議」の配布資料をもとに、避難所の生活環境改善のために国の財政負担となる具体的事例を示し、一刻も早く活用されるよう周知徹底を求めました。

 高橋議員が示した具体的事例を紹介します。


図

食事関連

○保健師、栄養士、調理師など、炊き出しスタッフの雇い上げ

○炊き出しのための食材、調味料、調理器具の購入、炊事場の確保や簡易調理室の設置

○被災者用の弁当などの購入

衛生及び暑さ対策

○被災者用の仮設風呂、簡易シャワー室の設置、仮設洗濯場(洗濯機、乾燥機)、仮設トイレ、授乳室

○仮設風呂ができるまでの間、入浴施設への送迎と入浴料の支払い

○暑さ対策としてエアコン、扇風機などのレンタル(できない場合は購入)、氷柱や水の購入

○緩衝材としての畳、カーペットのレンタル(できない場合は購入)、プライバシー保護のためなどの間仕切り設備、環境整備のためのダンボールベッドなどの購入

○避難所環境整備のための冷蔵庫、洗濯機、乾燥機、掃除機などのレンタル(できない場合は購入)

○被災者(個人を特定しない)のための毛布、タオル、下着など、歯ブラシ、消毒液、ハンドソープ、市販薬、携帯電話の充電器などの購入

○障害者、高齢者などのためのスロープの仮設置

○情報収集などのためのテレビ、ラジオなどのレンタル(できない場合は購入)

要請に活用を

 災害救助法が適用されている自治体に対して、避難所の生活環境改善を求める取り組みで大いに活用しましょう。また、災害救助法が適用されていない自治体でも、避難所の生活環境改善を求めていくうえで活用しましょう。

岡山弁護士会が電話相談

31日まで、土日・祝日も

 岡山弁護士会は、西日本豪雨の被害にあった岡山県の被災者が無料で法律相談ができる電話回線を開設しました。11日から31日の正午から午後4時まで。土、日曜、祝日も行います。℡0120(888)769

 県内の各法律相談センターでは無料で法律相談が受けられます。予約は平日午前9時から午後7時。℡086(234)5888

病院も介護サービスも保険証なしで利用可能です

 被災し、医療保険証を紛失あるいは自宅に残して避難している人は、保険証がなくても受診が可能です。受診の際、医療機関などに▽氏名▽生年月日▽連絡先(電話番号など)▽被用者保険の場合は事業所名、国民健康保険の場合は住所と組合名、後期高齢者医療制度の場合は住所を伝えます。

 介護保険サービスも同様で、介護事業所などに氏名、住所、生年月日、負担割合を伝えることで利用することができます。


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