2018年5月28日(月)
天引き徴収の撤回要求
倉林氏 過誤払い保護費で批判
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日本共産党の倉林明子議員は22日の参院厚生労働委員会で、生活保護法改定案が「払いすぎた保護費」を不正受給の場合と同様に保護費からの強制徴収を可能としていることを批判しました。
生活保護法は63条で、急ぎ保護を適用し「払いすぎ」が生じた場合など、返還を求める規定があります。その場合でも家財道具など自立更生にあてる費用は柔軟に返還が免除されます。
倉林氏は、福祉事務所が自らのミスで過払いした保護費についても同63条を適用し、資力のない利用者から強制的に徴収しようとする例が多発していることを紹介。「保護実施機関の過誤払いが、不正受給と同等の徴収処分がされることはあってはならない」と主張しました。
厚労省社会・援護局の定塚由美子局長は、行政の算定誤りが原因で返還する場合は、厚労省令で不正受給の場合と同等にしないよう検討していると答弁しました。
倉林氏は「払いすぎた保護費」の返還を天引き徴収で行うことは、禁じられた差し押さえと同じだと指摘。「最低生活基準を下回る給付で良いことになり、憲法25条(生存権)にもふれることになりかねない」と撤回を求めました。