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2018年5月25日(金)

消費者契約法 改正案が修正可決

「高齢者も該当」明言

畑野氏に答弁

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(写真)質問する畑野君枝議員=23日、衆院消費者特委

 衆院本会議は24日、消費者契約法改正案を全会一致で修正可決しました。

 消費者契約法は、不当な勧誘による契約を取り消せることを定めるもので、政府提出の改正案は、就職や容姿などについて不安をあおる勧誘や、恋愛感情を悪用した「デート商法」による契約を取り消すことができる類型と規定するものです。

 同法案を審議した衆院の消費者問題特別委員会は23日、救済対象について、「加齢または心身の故障により判断力の低下した消費者の不安をあおる勧誘」と、「霊感商法」を類型として追加する修正を与野党合意で行いました。

 政府提出法案には、「社会生活上の経験が乏しいことから」との要件があるため、対象が若年者に狭められる恐れがあるとの懸念が消費者団体などから出されていました。日本共産党など野党各党は、「社会生活上の経験」の要件削除を要求。最終的に、同要件は残りましたが、この条項の法解釈として「年齢にかかわらず」と明確にする付帯決議を全会一致で可決しました。

 23日の消費者特別委員会で日本共産党の畑野君枝議員の質問に、福井照消費者担当相は「社会生活上の経験が乏しい」との要件には「高齢者であっても該当する」とした本会議答弁は「維持される」と明言しました。

 21日の委員会で福井担当相は本会議答弁の「修正」に言及。国会審議を覆す前代未聞の発言で審議を混乱させたことについて、福井担当相は、23日の委員会で「心からおわび」し答弁を撤回。畑野氏が、「国会審議を覆す重大な行為との認識はあるか」とただしたのに対し、「おっしゃるとおり。国会に対する冒とくだ」と陳謝しました。


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