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2018年1月9日(火)

きょうの潮流

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 平穏な生活の場に、突如、米軍機が墜落・不時着する。すると、ただちに黄色いテープで規制線が張られ、現場は立ち入り禁止に。そこが私有地であっても、「許可」なしに立ち入りできない。そんな、植民地のような事態が、沖縄県で常態化しています▼6日午後、沖縄本島の東側に浮かぶ伊計島の砂浜に、米海兵隊普天間基地所属のUH1ヘリが不時着しました。自力で飛行再開できず、8日、別のヘリにつり下げられて移動しました。一歩間違えれば、墜落するような危険な状態だったのかもしれません▼しかし、真相を知ることは困難です。今回の事故も、やはり周囲に規制線が張られ、県警は周囲を警備するだけ。事故に関する捜査権を持っていません。その根源にあるのが、米軍の特権を定めた日米地位協定、なかでも事件・事故に関する刑事裁判権の管轄を定めた17条です▼米軍が「公務中」に事件・事故を起こした場合、第1次裁判権は米側にあるため、日本の警察は米軍が許可しない限り、捜査できません。本来は日本の主権が優先するはずの「基地の外」であっても、です▼17条に関する日米の合意議事録によれば、航空機事故が発生した場合、米軍は事前承認なしに私有地に立ち入り、日米の当局は現場に許可なしに立ち入りできないよう封鎖し、米側が権限を有する。その理由は「合衆国財産を保護するため」です▼米軍の財産を保護するために、国民の財産を平気で踏みつける。この国の主権とは何なのか。事故のたび、強い憤りを覚えます。


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