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2017年12月10日(日)

なんだっけ

書類送検って?

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(写真)書類送検の方針を聞き、会見する笹子事故犠牲者の遺族=11月22日

 Q 2012年の中央自動車道・笹子トンネル天井板崩落事故で、中日本高速道路の金子剛一元社長ら8人が書類送検されたけど、書類送検ってなんだっけ?

 A 送検と聞くと、警察官に両脇を固められた被疑者が、警察の車で検察庁に入っていく場面を思い浮かべるよね。「書類送検」は、被疑者を拘束することなく、捜査で集めた証拠や調書などを警察が検察官に送る手続きのことだ。この「書類送検」という言葉は、法律にはない用語で、主に報道する際に便利な言葉として使われる、いわゆる「マスコミ用語」だ。

 Q 「書類送検」と身柄を拘束する「送検」に違いはあるの?

 A 違いはない。どちらも、送検された後に検察官が捜査して、被疑者を刑事裁判に訴えるか、つまり起訴するか判断することになる。起訴となれば、裁判を受けることになる。

 Q 「書類送検」と聞くと、罪が軽い犯罪で多いような気がするけど。

 A 容疑とされる罪の軽重に関係はない。拘束されることは、人権をものすごく制約するものだ。できるだけ制約しないことが刑事訴訟法の精神でもある。だから被疑者の逃亡や証拠隠滅の恐れがなければ、できるだけ身柄を拘束しないようにするのも捜査機関に求められていることだ。

 Q 他に違いは?

 A 刑事訴訟法では、被疑者の勾留ができるのは、逮捕から最大で23日間だ。その期間内に起訴するかを判断しなければいけないという期限がある。一方で、「書類送検」には、時間に制約がない。

 (2017・12・10)


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