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2016年3月9日(水)

再婚禁止 100日に短縮へ

民法改正案を閣議決定

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 政府は8日、離婚した女性の再婚を禁止する期間を現行の6カ月(180日)から100日に短縮する民法改正案を閣議決定しました。「100日を超える禁止期間は憲法違反である」とした昨年12月の最高裁判決を受けたものです。改正案は判決の補足意見をふまえ、100日以内でも、離婚時に妊娠していなければ再婚できるよう認めています。

 離婚した女性の再婚禁止期間を定めた民法733条は、民法の772条とかかわりがあります。772条は父親について、(1)離婚から300日以内に生まれた子は前夫の子(2)結婚して200日を過ぎて生まれた子は現夫の子とする「嫡出推定」を定めています。離婚後100日を超えると、前夫と現夫の嫡出推定は重ならないため、最高裁判決は、「100日を超える再婚禁止期間の定めは、父性の推定の重複を回避するために必要とはいえない。婚姻の自由に対する過剰な制約となり違憲」と判断しました。

 また、100日以内についても、「父性の推定の重複を回避する必要がない場合には禁止期間の適用除外を認めるべきだ」との補足意見を踏まえ、離婚時に妊娠していないことを医師が証明した場合などは禁止期間を適用しない、とする内容を改正案に盛り込んでいます。

 法務省は最高裁判決の直後に、法改正を待たずに、離婚後100日を過ぎていれば、婚姻届を受理するよう全国の自治体に通知を出しています。同省民事局によると、新たに対象となった離婚後6カ月以内の再婚の婚姻届について、昨年12月16日の判決日から今年1月末までの1カ月半で、全国で計202件受理しています。

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