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2015年6月30日(火)

障害者尊厳守る改正を

違憲訴訟団が厚労省と協議

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 障害が重い人ほど自己負担料が高くなる障害者自立支援法は違憲だと全国の障害者が訴えた障害者自立支援法違憲訴訟の原告団・弁護団は29日、厚生労働省と定期協議を開き、障害福祉施策の改善を求めました。今回で7回目。

 同訴訟は2010年1月、訴訟団と国が自立支援法廃止と新法制定などを盛り込んだ「基本合意文書」を締結し、和解。定期協議で、基本合意の履行状況を確認します。

 自立支援法を改定した障害者総合支援法が13年4月に施行されましたが、応益負担やサービス支給決定のあり方、65歳で障害者が介護保険に強制的に移行させられる問題などは残ったままです。同省では、来年の通常国会に提出予定の同法改正について議論の最中です。藤岡毅弁護士は、法改正にあたり、定期協議の議論も踏まえるよう要請しました。

 東京の元原告、家平悟さん(43)は「65歳で福祉サービスの無償化が打ち切られ、1割自己負担を課せられるのは障害者の尊厳を再び踏みにじることになる」と強調しました。

 和歌山市の元原告、大谷真之さん(40)は、市町村の基準に沿ったサービスの支給決定では、重度障害者には日常生活を送るためのヘルパー利用時間が足りないと訴えました。

 今年7月から、障害者手帳のない難病332疾患が総合支援法の対象に。長岡健太郎弁護士は対象疾患の拡大を評価する一方、病名列挙で対象外の患者が出ると指摘し「不公平が残ることのない研究をすすめて」と要望しました。


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