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2015年6月11日(木)

他国攻撃で存立脅かされた国あるか

防衛相、答えられず

戦争法案 宮本徹氏追及 安保特

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 結局、何のために戦争法案が必要なのか―。

 日本共産党の宮本徹議員は10日の衆院安保特別委員会で、1972年の政府見解では集団的自衛権行使は禁止されていたにもかかわらず、今回の戦争法案で「安全保障環境が根本的に変容」したためにこれを許容するとした政府見解(9日)について、「何をもって、いつ頃から根本的に変容したのか」と問いただしたところ、中谷元・防衛相は明確に答弁することができませんでした。

 宮本氏は「実際に世界で他国に対する武力攻撃で、国の存立が脅かされた国があるのか」と、具体的な存立危機事態の事例を示すよう追及。中谷防衛相は具体例をあげられず、「しっかり調べて答弁します」としか回答できませんでした。

 宮本氏は「答えられなければ立法事実(法案の提出理由)がないということになる。憲法解釈の根拠がないということだ」と断じました。

「武器等防護」で米空母「護衛」可能に

防衛相答弁

 中谷元・防衛相は10日の衆院安保法制特別委員会で、「武器等防護」の範囲を米軍等の他国軍部隊にまで新たに拡大する自衛隊法95条改定案について、自衛隊が平時から戦時まで米空母の「護衛」が可能になることを明らかにしました。日本共産党の宮本徹議員への答弁。

 空母は、艦上で多数の戦闘機を運用できる大型艦船で、米軍の強大な戦力投射能力の中核をなす兵器。「戦闘機が『戦闘現場』に向かって(空母から)飛び立つものの、空母自身が『非戦闘現場』にいる場合は自衛隊の警護ができるのではないか」と宮本氏は追及。中谷防衛相は「(空母が)自衛隊と共同行動している場合が前提だ」と述べ、空母「護衛」が可能と認めました。

 さらに防衛省の黒江哲郎防衛政策局長は、自衛隊による防護対象となる「武器等」には、武器だけでなく、弾薬・火薬・船舶・航空機・車両・有線電気通信設備・無線設備・液体燃料といったあらゆる装備品が含まれると答弁。防護活動の形態については、「戦闘現場」でなければ自衛隊が警備部隊そのものを派遣する可能性にも言及しました。

 宮本氏は、自衛隊が米軍と一体に相手に反撃すればそのまま戦闘状態に入っていくことになると指摘し、「事実上の集団的自衛権がなし崩しで発動されることになる」と批判しました。


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