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2015年3月19日(木)

降格・降級処分は無効

札幌地裁 東京海上日動に命令

不払いが争点

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 「保険金不払い隠しの責任を押しつけられた」として東京海上日動の男性社員が同社に降格・降級処分の取り消しを求めた裁判で18日、札幌地裁(本間健裕裁判長)は「裁量を逸脱した人事権の乱用」だとして処分の取り消しと賃金の差額分の支払いを同社に命じる判決を出しました。

 訴えていたのは、同社の損害保険の支払い部門で課長代理だった男性(52)。

 男性は社内の総合評価で最上位の「S」やその次の「A+」を得ていました。ところが、同社は2006年度の評価で、説明がないまま男性を「B」とし、さらに最低の「D」にした上で10年に男性を主任に降格。さらに5年間で2度の異動を命じていました。

 これまでの裁判などで同社は、男性の06年当時の上司が作成した報告書を証拠提出。報告書は、男性が書類を誤廃棄したことで、多数の不払いが発生したとしていました。

 男性は、誤廃棄の事実はなく、報告書を作成した上司自身が、不払いの組織的な隠ぺい工作を指示していたと主張していました。

 隠ぺいを指摘された同社側は、不払い問題を争点から外し、男性の勤務態度を処分理由と主張していました。

 これに対し判決は「十分な根拠を欠く不当な評価」だったと同社の主張を退けました。一方で判決は不払い問題にふれていません。

 判決後の会見で、男性は「判決は、処分の理由について言及しておらず残念。不払いの責任を押しつけられたとしか思えない」とのべました。男性は、控訴する意向です。

 同社は昨年、約18万件約40億円の不払いがあったことを公表しています。


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