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2015年3月7日(土)

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「再生エネ賦課金」の会計報告は

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 電力会社が電気料金に上乗せして電力使用者から徴収している「再生エネ賦課金」の運営方法や負担者への会計報告はどうなっていますか?(東京都町田市、男性)


報告義務はありません

 「再生可能エネルギー発電促進賦課金(再生エネ賦課金)」の単価は、新規接続契約分も含めた再生可能エネルギー(再生エネ)の買い取り費用総額の推測値をもとに、経済産業相が毎年度、定めています。

 電力使用者から徴収される「再生エネ賦課金」は、電気の使用量に比例する仕組みで、各電力会社が買い取っている再生エネによる発電電力量に対応する仕組みではありません。そのため、経産省が設置した費用負担調整機関・低炭素投資促進機構が、各電力会社が徴収した「再生エネ賦課金」をいったん回収。再生エネでつくられた電力の買い取り量に応じて、低炭素投資促進機構から各電力会社へ交付金が払われます。

 交付金は各電力会社の収入となります。現行では、各電力会社が管内電力使用者へ再生エネ賦課金額や交付金額の会計報告をする義務はありません。また、再生エネ買い取り量の公表義務もありません。

 (2015・3・7)


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