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2014年9月8日(月)

シンガポールとインドネシア

海上国境条約に調印

「平和解決の例証」

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 【ハノイ=松本眞志】インドネシアのマルティ外相とシンガポールのシャンムガム外相が3日、シンガポール海峡東部の海上国境を定めた領海境界画定条約に調印しました。インドネシア外務省は声明で、「この地域の国々が抱える海洋紛争の平和的解決にとって例証となるものだ」と強調しました。

 シンガポール大統領官邸で行われた調印式には、リー・シェンロン首相とインドネシアのユドヨノ大統領が同席。ユドヨノ氏は、「領海問題を解決することで、紛争激化の可能性を大きく減らすことができる」と指摘し、「この条約は緊張と紛争が多い世界で、強い政治的意思があれば当事国が互いに受け入れられる解決が可能であることを示している」と述べました。

 両国間の海上国境条約は三つ目。インドネシアのバタム島とシンガポールのチャンギ地区間の領海境界は、中央部が1973年、西部が2009年にすでに画定しています。東部の9・5キロが未画定でしたが、領海線画定交渉が11年に開始されて3年目で条約調印に至りました。

 この結果、両国間の境界未画定海域は、シンガポール海峡東部の一部を残すだけとなりました。同海域はマレーシア領海もかかわるため、最終的な境界画定には3国間の合意が必要となります。

 インドネシア外務省は今回の条約についての声明で、「両国の主権を維持し、領海において国際法を順守する上で、インドネシアとシンガポールに実質的な利益をもたらし、シンガポール海峡での国境を越えた犯罪の取り締まり、航行の安全、海事、漁業の分野での協力を強めることになる」と実利的な意義も強調しました。

 今回の条約はインドネシアにとって、5月のフィリピンとの排他的経済水域(EEZ)の境界画定、最近の東ティモールとの領海境界画定(全体の約97%)に続くもの。南シナ海で領有権をめぐる紛争が続くなかで、「領有権紛争の平和解決」の実例として注目されています。


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