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2014年8月28日(木)

交通事故被害者を救済

法制審部会 法定利率5% ⇒ 3%

損害賠償

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 法制審議会(法相の諮問機関)の民法部会は26日、損害賠償金の利息に適用される「法定利率」の引き下げなどを盛り込んだ要綱原案を大筋で了承しました。「法定利率」の引き下げは、交通事故被害者にも有利に働くとみられます。

 要綱原案は、保険金支払いの算出などに使用される法定利率を、現行の固定5%から3%に引き下げ、3年に1度見直す変動制にするとしています。

 交通事故被害者らが損害賠償を求めた場合、事故がなければ得られたはずの給与・収入など「逸失利益」が算定されます。その際、計算上の生涯収入から生活費や利息分が差し引かれます。そのときに差し引かれる「中間利息」の利率も法定利率に連動します。

 法定利率が高いほど被害者らが受け取る逸失利益が少なくなるため、被害者の家族らは実勢(市場金利)に見合った利率への引き下げを要求していました。

 日本損害保険協会によると27歳男性(平均月収41万5千円、扶養家族2人)が後遺障害で仕事ができなくなった場合、中間利息5%の逸失利益は約5500万円、3%だと約7400万円に増えます。

 一方、損保各社にとっては収益の悪化につながるため、「保険料アップで穴埋めしなければならない」(大手損保)見通しです。


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