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2014年7月28日(月)

155事業所で撤退・交代

訪問診療 診療報酬の減額影響

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 診療報酬の4月改定で集合住宅の入居者への訪問診療料が大幅に引き下げられた影響を高齢者施設4団体が調べたところ、155介護事業所(8・8%)で訪問診療医療機関の撤退・交代による変更があったことが分かりました。

 アンケート調査をしたのは、全国特定施設事業者協議会、認知症介護事業者連絡協議会、サービス付き高齢者向け住宅協会、全国有料老人ホーム協会。5月下旬から6月にかけて調査し、1764事業所(施設・住宅)が回答しました(内訳は介護付き有料老人ホーム973、認知症高齢者グループホーム336など)。

 訪問診療料に関わる「緩和措置」により、医療機関が訪問診療の方式として「月1回は対象者を同じ日に診療し、別の日に1人ずつ訪ねる」形をとったのは867事業所(49%)。そのうち530事業所(61%)がこの「緩和措置」には「問題がある」としました。

 介護現場や入居者への具体的な影響として以下の点があげられています。▽医師の訪問日時が不規則で、管理者・看護師等からの情報提供やカンファレンス(協議)が難しくなった(複数回答で56%)▽薬の処方期間がばらばらになるなど、薬の管理が大変になった(同39%)▽訪問診療の診察時間が短くなった(同36%)▽緊急時対応の主治医の関与が減った(同28%)▽訪問診療の形式により人・月によって費用負担が異なり、説明が難しい、苦情になった(同27%)―など。

 4団体は、厚生労働省に対し、訪問診療が必要な入居者に適切に行われるしくみを構築するよう求めています。


 訪問診療料の報酬引き下げ 診療報酬改定で、月2回以上定期的に訪問診療する場合、同じ建物に住む複数の患者を同じ日に診察すると診療報酬を約4分の1に減額。反対の声が多かったため厚生労働省は、1回は同じ日に複数診療しても、日を変えて「1日1人だけ」訪問などすれば減額しない「緩和措置」を導入しました。


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