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2014年7月15日(火)

内閣法制局長官 歴代の答弁を覆す

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 横畠裕介内閣法制局長官は14日の衆院予算委員会で、歴代法制局長官が憲法上、許されないとしてきた集団的自衛権行使や国連の軍事的な集団安全保障措置への参加を容認しました。「憲法の番人」を自任してきた法制局は重大な岐路に立っているといえます。

 横畠氏は、「武力行使の『新3要件』の下、憲法上一定の武力行使が容認されるが、国際法上、合法であるという理由によるものではない。国際法上の根拠が集団的自衛権から国連安保理決議になったとしても、『新3要件』を満たす武力の行使をやめることにはならない」と答弁。国際法上の根拠がどうであれ、時の政権が「新3要件」に合致すると判断すれば、海外での武力行使が可能との見解を示しました。

 内閣法制局はこれまで、憲法上、海外での武力行使は許されないとの立場から、武力行使は「わが国への急迫不正の侵害」がある場合に限り、集団的自衛権の行使も、多国籍軍参加など国連の軍事的な集団安全保障措置も認めてきませんでした。


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