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2014年7月4日(金)

改定会社法 「濫訴の恐れ」ない

多重代表訴訟で仁比氏指摘

参院法務委

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 日本共産党の仁比聡平議員は6月19日の参院法務委員会で、会社法改定案(20日の本会議で成立)の問題点について質問しました。

 持ち株会社の増加にともない親会社と子会社に分社化され、子会社が事業に失敗しても親会社の株主は株主代表訴訟を提起できない会社法の仕組みが問題視されていました。

 会社法改定案では、親会社の株主が子会社の取締役らを提訴できる多重代表訴訟が新設されました。しかし、経済界などから「濫訴(らんそ)のおそれがある」との指摘をうけ、原告要件を子会社の総株主の議決権の1%にするなど極めて限定しています。

 仁比氏は質問で「1%は大株主に限られる。多重代表訴訟が機能しなければ作った意味がない」「濫訴のおそれは根拠がない」と主張しました。

 法務省の深山卓也民事局長は、「具体的にどういう類型の濫訴が想定されるという細かな議論、指摘がされたわけではない」「一般的に濫訴に該当するとされる嫌がらせなどは現行法の下でも制約されている」と答え、濫訴に根拠がないことを認めました。

 深山局長は、株主代表訴訟の意義について、「取締役の任務懈怠(けたい)を抑止する機能を持ち、株主から取締役に対するチェック機能もある」と答弁。

 谷垣禎一法相は「今後この1%がどういう機能を発揮するか関心を持って見ていきたい」と述べました。


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