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2014年5月10日(土)

改憲手続き法(国民投票法)改定案

笠井議員の反対討論

衆院本会議

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 日本共産党の笠井亮議員が9日の衆院本会議で行った改憲手続き法(国民投票法)改定案の反対討論(要旨)は次の通りです。


 国の最高法規である憲法改定に関わる法律改定は、現行法の問題点も含め賛否を超えて徹底した審議が必要です。参考人質疑でも、「憲法は国民のもの。国民の意見を聞いて決めるべき」「国民の声を聞き、国会の場でも徹底審議を」などの意見が表明されました。にもかかわらず、わずか4日間、17時間の質疑で採決を強行するなど到底許されず、断固抗議するものです。

 そもそも同法は、2007年5月、第1次安倍内閣のもとで、自公両党が国民の反対を押し切り強行成立させたものであります。

 わが党は、その目的は9条改憲の条件づくりだとして反対しましたが、その内容もとんでもないものです。改憲案に対する国民投票の最低投票率の定めがなく、有権者のわずか1割、2割の賛成でも改憲案が通る仕組みという根本的欠陥をはじめ、国民の自由な意見表明や国民投票運動を不当に制限し、改憲案の広報や広告が改憲推進勢力に有利な仕組みになっているなど、極めて不公正で反民主的な法律です。その上、投票年齢や投票運動など法律の根幹に関わる問題を「宿題」として先送りしました。以来7年、同法を動かさなくても国民は困らなかったのであります。

 今提案されている法案は、こうした根本的欠陥をそのままにし、ともかく憲法改定の国民投票ができるようにしようというものです。反民主的な欠陥法を動かすことなど断じて認められません。このような法案を、自公両党だけでなく民主党を含めた7党が共同で提案していることは、極めて無責任です。

 法案は、現行法が義務付けた選挙権年齢等の18歳への引き下げを棚上げし、投票権年齢だけを確定します。

 同法制定時、自公両党は、選挙権年齢・成年年齢を投票権年齢とともに18歳とすることは「最低限の条件」と答弁していました。法案は当時の提出者の説明にも真っ向から反するものです。

 法案は、公務員による国民投票運動をさらに広範囲に制限することによって、主権者国民の自由な意見表明や国民投票運動をいっそう妨げるものです。

 裁判官等の4職種の国民投票運動を禁止対象にすることは、同法の審議経過さえ無視し逆行しています。新たに「組織による国民投票運動」への規制を検討条項に盛り込み、NPO(非政府組織)まで規制しようとしています。

 安倍内閣が、憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認への動きを強める一方、明文改憲についても、その条件づくりと国民のなかでの改憲に向けた「世論づくり」をはかろうとしています。

 しかし、世論調査の結果が明確に示すように、国民の多数は解釈改憲も明文改憲も望んでいません。国民が求めず欠陥だらけの改憲手続法は改定ではなく廃止すべきことを断固として求めます。


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