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2014年4月26日(土)

積み下ろし待ちは労働時間

トラック運転手への賃金支払いを命じる 横浜地裁支部

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 東京都北区の田口運送で働く労働者4人が、荷物の積み下ろし待ちの待機時間を労働時間に算定しないのは不当だとして、未払い賃金の支払いを求めていた訴訟の判決が24日、横浜地裁相模原支部でありました。小池喜彦裁判官は待機時間を労働時間と認め、賃金未払い分の総額4289万円余と、労働基準法違反に対する同額の付加金の支払いを会社側に命じました。

 田口運送は関東一円で事業を展開する中堅運送企業。トラック運転手が集荷場や配送先で荷物の積み下ろしを行う際の順番待ちなど待機時間について、「休憩時間にあたる」として賃金を支払わず、労働者が労働組合を結成するなどして賃金支払いを求めたことにも応じませんでした。

 判決は、労働者が集荷場や配送先で荷物の受け取りや他の労働者の手伝い、管理保管などの業務に従事している事実などを指摘。拘束時間中1時間を除く待機時間が労働時間にあたると認定し、未払い賃金と時間外労働に相当する分の割増賃金、付加金の支払いを命じました。

 原告の男性労働者(38)は「積み下ろしの順番待ちだけでなく、冷凍機の異常時などすぐに対応が必要な場合もあり、トラックを離れることはできません。判決で労働時間と認められて本当によかった」と話しました。

 尾林芳匡弁護士は「判決は同様の形態で働くトラック労働者の労働条件改善に大きな意味を持ちます。待機時間を労働時間と認めたことは、過労死など長時間労働に歯止めをかけるものです」と語りました。


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