2014年4月25日(金)
北港観光バス解雇の原告が勝訴
賃金支払い命じる 大阪高裁
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建交労(全日本建設交運一般労働組合)北港観光バス分会の安田博之書記長が、同社(大阪市)に対し解雇・「自然退職」扱いの撤回、未払い賃金の支払いなどを求めていた裁判の控訴審で大阪高裁は23日、会社側の請求を棄却し、大阪地裁判決を維持する勝利判決を言い渡しました。
通勤途中の事故で休業した安田氏に対し、会社は休職期間が満了しても職場復帰の見込みがないことを口実に「自然退職」扱いで事実上解雇しました。
高裁は「休職命令の存在が認められない」「(休職期間満了時に)復職が可能な状態にあった」と認め、自然退職(解雇)を無効とし、解雇期間中の賃金支払いを命じました。
建交労運輸一般支部と北港観光バス分会は同日、会社に対し▽高裁判決に従い安田氏を職場復帰させ、就労させること▽解雇期間中の賃金支払い―を求め、団体交渉開催を申し入れました。
この問題をめぐっては2013年2月、大阪地裁が安田氏の請求を認める勝利判決を出し、判決を不服とする会社側が控訴していました。