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2014年3月7日(金)

再任用拒否は裁量逸脱

東京地裁 元都立高教員への賠償命令

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(写真)判決後、駆けつけた支援者らに「勝訴」を報告する杉浦さん=6日、東京地裁前

 定年退職後の「再任用」で3年目の更新を拒否された元東京都立高校教員が損害賠償を求めた「杉浦再任用更新拒否裁判」で、東京地裁(古久保正人裁判長)は6日、被告東京都に対して、逸失利益と慰謝料の合計70万円の賠償を命じる判決を出しました。

 判決では、再任用合否にあたっての手続き上の問題を指摘。「推薦書」「面接評定票」の事実認識や評価は「著しく合理性、社会的相当性を欠く判断」などとし、「都教委には、裁量権の逸脱、乱用があり、本件再任用不合格は、国賠法上違法」としました。

 原告の杉浦孝雄さん(64)と原告訴訟代理人弁護士の牛久保秀樹氏らが記者会見。その後、「杉浦先生の裁判を支援する会」が主催し、東京都内で報告集会を開きました。

 牛久保氏は「職員会議での発言は、現場の教員として正当と認定し、校長の権限や学校運営を阻害したものといえないとしている。生徒との信頼関係を築いていた高校で勤務できなくなった精神的苦痛による慰謝料を認めており、全面勝訴です」と話しました。

 杉浦さんは「雇用と年金で60歳代前半を支えるといってきたのに恣意(しい)的な選考で雇い止めにするのは許されない。生徒のためにおかしいことはおかしいと言える学校現場になるよう判決を生かしてもらえるとうれしい」と語りました。


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