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2014年3月4日(火)

超富裕層の所得税優遇

国税庁資料から試算 1200万円層よりも低い

低税率の株式譲渡が所得の9割

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 年間所得100億円を超える富裕層の所得税負担が所得1200万円から1500万円の層よりも低くなっていることがわかりました。国税庁がこのほど発表した申告所得税の標本調査結果(2012年分)を本紙が試算しました。

 試算によると所得税負担率は所得100億円超の超富裕層では14・6%にすぎませんでした。これは富裕層の所得の多くが株式譲渡所得だからです。所得100億円超の所得総額の9割にあたる2279億円が株式等譲渡所得でした。

 株式譲渡所得には、給与所得や事業所得より低い税率しかかかっていません。14・6%の税率は、1200万円超から1500万円以下の所得増の15・5%を下回っています。

 所得税負担率は、5000万円超〜1億円以下の層で最高の28・4%となり、それ以上の高額所得者の負担率は低下傾向を示しています。

 12年の年間所得100億円超の「超富裕層」は16人です。富裕層の統計データが公表されるようになった07年以降で最も多くなりました。この層の所得総額は2512億円で、07年の2963億円に次いで、史上2番目の高さでした。

 12年12月の安倍晋三政権発足後に株価が上昇したため、同年末に株を売却した富裕層などの中に、多くの譲渡所得を得た人がいたと考えられます。


 所得税率 所得税は所得の種類によって税率が変わります。上場株式の譲渡所得にかかる税率は本来15%(地方税5%)かかるところを、13年末までは証券優遇税制として7%(同3%)しかかかりませんでした。14年から15%に戻したものの、給与所得や事業所得にかかる最高税率40%(地方税10%)にくらべ極端に低い額です。


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