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2013年11月15日(金)

秘密保護法案 自民「Q&A」ウソと危険 (3)

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取材行為罰しない?

警察の家宅捜索は自由

 自民党Q&Aは、新聞記者の熱心な取材活動について「公務員に根気強く執拗(しつよう)に説得・要請を続けた場合でも、報道機関による正当な取材行為は処罰されません」としています。

 なにが「正当」か「不当」かを決めるのは警察。捜査機関による取材活動の当否を捜査機関に委ねること自体、報道の自由への侵害です。

 しかも、最終的に処罰されなかったとしても、処罰するかどうかを決めるまでの間に警察や検察が新聞社などを家宅捜索して、記者の携帯電話やパソコン、ノートを押収することは、報道機関に大きなダメージを与えます。

 家宅捜索について、森雅子同法案担当相や谷垣禎一法務相、古屋圭司国家公安委員長は、報道機関も対象になると認めています。

 家宅捜索を受ける危険は、記者や、不正の告発を考える国家公務員などを萎縮させるものです。

 自衛隊や原発などに対する市民の地道な監視活動は報道機関にとって大きなニュース源です。市民の調査活動を処罰対象としていることも、報道や取材を制約する法案だといえます。法案は、捜査機関による干渉や恫喝(どうかつ)をなんら妨げていません。

一般国民は罰しない?

「秘密」に接すれば皆対象

 自民党Q&Aでは、「特定秘密を取り扱う公務員等以外の人が本法案で処罰対象となることはありません」と断言しています。ここには重大なゴマカシがあります。

 そもそも、「秘密を取り扱う公務員等」の範囲が広い。国家公務員だけでも約64万人、それに都道府県警察の職員、行政に関連する民間企業の役職員や労働者など、「公務員等」の対象となりうる人数は膨大です。

 しかも、「管理を害する行為」でこれらの人から秘密を取得した場合は、一般国民も処罰対象です。その場合、「秘密」だと認識しているかどうかは、別問題。

 法案を作成した内閣情報調査室の役人は、「(取得)相手方から明示的に特定秘密であると伝えられている場合に限られず、客観的な状況から特定秘密であると認識していると認定できる場合にも、特定秘密であるとの認識があると判断されることがある」(12日、衆院特別委)と答弁しました。

 つまり、公開されていない軍事に関する日米間の合意や、原発事故のデータなどを知ろうとすれば、「秘密指定」となっている事実を知らなくても、「秘密の認識あり」と判断され処罰対象になりうるのです。「処罰は例外的」どころか、政府や警察の胸三寸です。


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