2013年11月6日(水)
差別規定改正 速やかに
婚外子など民法 仁比氏がただす
参院法務委
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日本共産党の仁比聡平参院議員は5日、参院法務委員会で民法の婚外子相続分差別規定を違憲と判断した9月4日の最高裁決定の意義について政府の見解をただしました。
仁比氏は「最高裁は、憲法24条および国際人権規約、子どもの権利条約にもとづく国連委員会の勧告をもふまえて憲法14条の法の下の平等に反すると判断した」と指摘。婚外子相続分差別規定は人権侵害と断じた最高裁決定の重大性の認識を問うと、谷垣禎一法相は「最高裁の決定を尊重して対応する」と述べました。
日本政府に対しては、国連から差別を解消するよう何度も勧告が寄せられています。仁比氏は、最高裁決定の直前に出された国連女性差別撤廃委員会の書簡を引用して「同委員会は『勧告が履行されていないものと判断する』と述べているが、本来は政府に向けられた勧告として司法の判断を待つことなく国会で改正すべきだった」と迫りました。谷垣氏は「一日も早く改正法案をまとめて提出したいが、国内でも多様な意見がある」と話しました。
仁比氏は「国民の議論を改正しない理由にしてはならない」と強調。最高裁が婚姻や家族の実態、そのあり方に対する国民の意識が変化していることを決定の理由に挙げていることもふまえて、婚外子相続分差別規定の同等化をはじめ「婚姻年齢の同等化、選択的夫婦別姓、再婚禁止期間の廃止など民法に残る差別規定の改正を速やかに進めてほしい」と求めました。
婚外子相続分差別規定に関する9月4日の最高裁違憲決定 民法900条4号ただし書きは、婚姻届を出していない男女の子(婚外子)の遺産相続分について、婚姻届を出した男女の子(婚内子)の「相続分の二分の一」と格差を設けています。最高裁判所は9月4日、裁判官14人全員一致で、規定は憲法14条の法の下の平等に反すると判断しました。