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2013年11月3日(日)

裁判特例法案

泣き寝入り被害救済

特別委で穀田氏 消費者を保護

衆院本会議可決

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 消費者裁判手続き特例法案が1日、衆院消費者問題特別委員会での採決を経て、衆院本会議で日本共産党などの賛成多数で可決されました。同法によって認定を受けた消費者団体が、返還金の不払いや商品・サービスを引き渡さないなどの被害を受けた多くの消費者に代わり訴訟を起こすことができるようになります。

 日本共産党の穀田恵二議員は同特別委で「この救済制度は、泣き寝入りする被害者をなくす、消費者の権利の保護というだけではなく、悪質な業者は市場から退出してもらい、良質・健全な事業者の発展を促す」「消費者団体の多くは一日も早い成立を求めている」と述べて賛成しました。

 一方で同法成立でやみくもに裁判が起こされるのではという「濫訴(らんそ)」問題への対応が審議の焦点の一つになりました。同委で消費者団体の代表は相次いで「やみくもに訴訟を起こすこと自体、当事者である私たちは考えられない」と発言しました。日本経団連の阿部泰久氏も「これまで濫訴だと思われる例はない」と答えています。穀田氏は質疑で、このことを示しながら「濫訴に関する規定は必要ない」と主張しました。

 法案提出の間際になって同法施行前の事案を救済制度の適用除外としたことについて穀田氏は、「施行前に『やり得』をする悪質な事業者を増やし、見逃すための規定になっている」と述べ、改善を求めました。

 岡田広・内閣府副大臣は「(施行前事案については)本制度の直接の効力を及ぼすことはできない」と答えつつ、「ADR(裁判外紛争解決手続)申請により消費者の被害回復を図っていきたい」と答えました。


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