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2013年8月3日(土)

「給費制廃止は違憲だ」

弁護士ら211人各地で提訴

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 弁護士など法律家になるため1年間の研修を受ける司法修習生への「給費制」を国が廃止したのは違憲として、給費を受けられなかった元修習生の弁護士らが2日、国を相手に1人1万円の損害賠償を求める訴訟を東京や名古屋、広島、福岡の各地裁でいっせいに起こしました。

 原告(団長、久野由詠弁護士)は、2012年12月に修習を終えた弁護士ら211人です。

 修習期間中の生活費月額約20万円を修習生に支給する給費制は11年11月に廃止され、給費制に代わって国が生活費を貸す「貸与制」が導入されました。

 原告側は訴状で、「給費制は(アルバイト禁止や修習地を選べないなどの)権利制約の代償であり修習に専念できる生活保障として、憲法上の要請を具現化したもの」と主張。

 司法試験合格までの学費などで平均340万円以上の借金を負う中、「給費制」の廃止で修習を断念したり、修習中の経済難で心身共に追い詰められるなど、「原告への権利侵害は明白かつ重大」で、廃止前の修習生との「不合理な差別であり平等権侵害であることは明らか」としています。

 東京地裁での会見で、東京訴訟の宮里民平原告団長は「修習の1年間、無給で暮らしたことが本当に苦しかった。法律家を目指す人のためにも貸与制ではいけないと思い、訴訟を提起した」と思いを語りました。

 原和良東京訴訟弁護団長は「給費制は復活させなければという使命感で引き受けた。20年前、税金で法律家として育ててもらった。経済的条件で法律家を目指せないことがあってはならない」と意気込みを語りました。

 全国で、弁護団には463人が名を連ね、団長は宇都宮健児前日弁連会長と渡部容子弁護士(ビギナーズ・ネット初代代表)の両氏です。宇都宮氏は、「法曹養成が危機的事態になっている。脱する方策の一つが給費制の復活だ。修習生の被害回復だけでなく、市民の人権を守る司法はどうあるべきかを問う裁判だ」とのべました。


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