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2013年7月31日(水)

郵便支店 期間社員の解雇無効

札幌地裁 賃金支払い命じる

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 郵便事業苫小牧支店(旧苫小牧郵便局)に期間社員として雇用され、2011年8月に解雇(雇い止め)された女性が日本郵便株式会社を相手どり、解雇無効と雇い止め以降の賃金支払いを求めていた裁判の判決が30日、札幌地裁でありました。藤澤孝彦裁判官は日本郵政に解雇の無効と雇い止め以降の賃金の支払いなどを命じました。

 原告の女性は、4年間、郵便事業苫小牧支店で郵便物の仕分け業務に従事していましたが、同じ職場のもう1人の女性とともに雇い止めされました。この女性も裁判を起こしましたが、訴えを棄却されています。

 藤澤裁判官は判決理由で「期間雇用社員として雇用され、4年間、契約更新を繰り返してきた原告が、経営改善の必要上、人件費削減のために雇い止めされたことは許されない」とのべています。

 裁判には同僚や支援者らが多数傍聴にかけつけ、勝利判決を喜び合いました。

 報告集会で原告の女性は「職場に戻れるのは当たり前のことだと思ってたたかってきました」と喜びを語りました。同僚の女性は「彼女は仕事ができる人で、なぜ解雇されるのかという思いがあったのですごくうれしい」と話しました。


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