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2013年6月7日(金)

障害者雇用促進法

「範囲に難病含む」

田村議員に厚労省部長

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 障害者雇用促進法改正案の障害の範囲について、身体、知的、精神の3障害に加え、難病も含まれることが明らかになりました。5月28日に開かれた参院厚生労働委員会で日本共産党の田村智子議員の質問に、厚労省の高齢・障害者雇用対策部長が答えたもの。

 同法案は、障害者に対する差別の禁止等を規定。事業主は、求人・採用や賃金の決定、待遇など障害者であることを理由に不当な差別的扱いをしてはいけないとしています。

 この規定の対象に、障害者手帳を持っていない難病患者でも、断続的、周期的に障害が出て職業生活上、相当の制限がある人は含まれます。

 また、田村議員は、手帳のない難病・慢性疾患患者を法定雇用率の対象とするよう追及。同省は、対象が明確であって公正、一律性の担保が必要だとして「現時点では困難である」と回答しました。

 同法案は参院で可決、衆院に送付され今国会で成立の見込み。

 日本難病・疾病団体協議会(JPA)の伊藤たてお代表理事は「今回の法改正は大きな一歩だ。これを受けて、主治医が難病患者を社会参加や就労を促すのと同時に、患者や企業が経験を積み重ね、患者の働く環境を整備することが大事だ」と強調します。

 手帳のない患者は法定雇用率の対象外であることについて伊藤代表は「非常に残念です。JPAとしては患者の就労促進に取り組みながら、対象になるよう求めていきたい」と話しています。


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