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2013年5月24日(金)

撤去要請は「訴権乱用」

脱原発テント訴訟 市民団体が主張

東京地裁

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(写真)脱原発テント撤去訴訟の第1回口頭弁論のため東京地裁に入る市民グループ=23日午前、東京都千代田区

 東京・霞が関の経済産業省前で市民が座り込みを続ける「脱原発テント」に対し、国が代表者2人を相手にテントの撤去と約1100万円の損害賠償などを求めた訴訟の第1回口頭弁論が23日、東京地裁(村上正敏裁判長)で開かれました。

 テント側は「訴権乱用による違法訴訟だ」として訴えの却下を求め、意見陳述で「高額の損害賠償請求で国民を黙らせようとすることは許されない」と述べました。

 テントは原発事故後の2011年9月11日に市民が設置。昨年1月に経産省がテントの撤去を求め、今年3月、国が提訴しました。国側は訴状で「許可なくテントを設置し不法に土地を占拠し続けている。管理に著しい支障が生じている」と主張しています。

 口頭弁論後、弁護団や市民が報告集会を開催。河合弘之弁護団長は「テント村は脱原発運動にとって重要な位置を占めている。たたかいに自信を持っていきましょう」と話しました。テントの淵上太郎代表は「原発事故がなければ、テントは必要なかった」と語り、国の原子力政策に反対し、たたかう決意をのべました。

 原発事故の被害者らもこの裁判の当事者であるとして、287人が被告として申し出ています。その一人、福島県双葉町から都内に避難している女性(68)は「テントは第2のふるさとです。絶対に撤去させないでください」と訴えました。


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