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2013年4月26日(金)

新たな結びつきに挑戦 ネット選挙 Q&A

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 先に成立した改正公職選挙法で、7月の参院選公示からインターネットを利用した選挙運動が解禁されます。今回の法改正はインターネットという範囲に限定されてはいますが、選挙の自由を拡大したもの。ネット選挙運動を最大限にいかし、新しい層への支持を広げましょう。


ネット解禁でできることは

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 ネット選挙運動は、大きく「ウェブサイト利用」と「電子メール利用」の二つに区分されます。

ウェブサイト

 ウェブサイトとは、ホームページやブログ、ツイッターやフェイスブックなどのことです。ネット解禁によって、このウェブ上では、政党や候補者、有権者、団体などだれもが選挙運動を自由にできるようになります。

 たとえば、「日本共産党への一票を」と投票をよびかけたり、候補者の顔写真、プロフィル、人柄、活動報告の紹介、政策、実績などの宣伝や演説会の案内をすることができます。また、街頭や屋内での演説などの動画も制限なく配信することができます。ツイッターやフェイスブックの機能(リツイート、シェア)を使い、拡散することも可能です。

電子メール

 今回の法改正では、選挙運動のための電子メールの活用は、政党と候補者に限られました。

 政党や候補者は、あらかじめ相手からメールアドレスの通知を受けメールの受信の同意を得た相手に、選挙運動用のビラを添付し送信することや、投票をよびかけることができます。政党が「日本共産党に一票を」と呼びかけることができるとともに、選挙区候補が「比例代表は日本共産党へ」とメールを送ることもできます。

公示前の活用制限あるの?

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 今回の法改正は、あくまでも選挙期間中(国政選挙は公示日、地方選は告示日から投票日前日まで)のインターネットによる選挙運動についてです。「政治活動」としてのインターネット活用は、憲法による言論・出版の自由が保障されており、従来どおり自由にできます。

 公示前に、政党、議員、予定候補者が、顔写真やプロフィル、活動報告、政策・実績などをホームページやブログをはじめツイッターやフェイスブックなどあらゆるウェブを活用して紹介できます。ただし、公示前に投票依頼を行うことは「事前運動」になる可能性があり制限されています。

 有権者個人が送信するメールも、投票依頼はできませんが、公示前も選挙期間中でも政治活動として自由に活用できます。国会審議で法案提案者は公示後について「特定の候補者や政党に『入れてください』という、投票依頼を行う選挙運動用メールを送ることは政党や候補者にしか認めないだけであり、それ以外の政治活動に当たるようなメールについては禁止されていない。この点は国民のみなさんに誤解をされないように」と答弁しています。

気をつけることは?

ウェブサイト

 ウェブ上の選挙運動では、発信者の電子メールアドレスなど、連絡をとるために必要な情報を表示することが求められます。フェイスブックやツイッターでは、自動的にユーザー(利用者)名が表示されるために特別な記載は不要です。

 当然のことですが、虚偽事項の公表などは許されず、未成年など公職選挙法上で選挙運動ができない人はインターネットを利用した選挙運動もできません。

 また、ウェブ上の選挙運動にかかわる文書を印刷して配布したり、DVDなどにして配布することは文書図面の配布にあたりできません。

電子メール

 今回の法改正では、選挙運動のための電子メールの活用は、政党、候補者に限られています。メールを送信する場合は、メールアドレスに加えて送信者の氏名・名称などを表示する必要があります。

 候補者、政党から送られてきた「選挙運動用」の電子メールを受け取った個人が、そのメールを転送することも認められていません。

用語解説

 【ツイッター

 一度に140字以内の文章を投稿することができるウェブサイト。投稿する内容をツイート(つぶやき)と呼び、他人のツイートを閲覧するための登録を「フォロー」といいます。他人のツイートを、自分を「フォロー」している人に転送することを「リツイート」といいます。

 【フェイスブック

 実名登録を原則として、インターネット上で交流するサービス。知り合いや友人になりたい人を検索して「友達」になると、その人の投稿が見られるようになります。気に入った投稿を自分の「友達」に知らせることを「シェア」といいます。

 【ブログ

 日記形式のウェブページです。専門知識がない初心者でも簡単に開設することができます。


選挙の自由拡大の契機に

 日本共産党は、「べからず集」と呼ばれた公職選挙法による選挙運動の規制に反対し、選挙の自由拡大を一貫して主張してきました。インターネットが若い世代をはじめ広範な人々の重要な情報伝達手段の一つとなっているもとで、今回選挙運動でネット利用が解禁されることは、選挙の自由を前進させるものです。

 また、今回の解禁は今後、選挙の自由をさらに拡大する可能性をもっています。たとえば、現在の公職選挙法では、選挙運動用文書図面(ポスター、ビラ、ハガキ、パンフレットなど)は、種類や枚数、配布方法などにさまざまな制限があります。今回の法改正で、インターネット上ではこうした制限がなくなることになりますが、ネット以外では規制されるため、大きな矛盾が生まれることになります。このため、各党は、ネット以外の選挙運動規制のあり方について協議を続けていくことを確認しています。

 日本共産党は、ネット選挙運動解禁を契機にさらに選挙運動の自由化を進めていきたいと考えています。

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