2012年11月16日(金)
指定医診断書で認定
厚労省 難病医療費助成へ案
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厚生労働省の難病対策委員会は15日、効果的な治療方法の開発と医療の質の向上、医療費助成の認定について検討しました。
同省は、医療費助成の対象患者について、都道府県が指定する「難病指定医(仮称)」による診断書に基づき「難病認定審査会(同)」が認定する仕組みを示しました。
対象患者には、「医療受給者証(同)」(有効期間1年間)を交付します。病状が軽症化し、医療費助成の対象から外れた患者に対しては「登録者証(同)」を交付し、これを受けた患者が、再度症状悪化で日常生活または社会生活に支障が生じた場合は、「難病指定医」の診断書を添えて医療費助成の申請ができるとしました。
「軽症者は(医療の対象から外れるだけでなく)福祉サービスや就労支援の対象外となるのではないか」との懸念を表明する委員もいました。
医療費助成の対象となる診療については、都道府県が「指定難病医療機関(同)」を幅広く指定し、身近な医療機関で治療を受けることができる仕組みをつくるとしました。同省担当者は、「指定難病医療機関」には調剤薬局なども含まれると述べました。