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2012年10月13日(土)

思想調査

特別顧問に報酬は違法

大阪市に市民が監査請求

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 橋下徹大阪市長の業務命令で違法な「思想調査」を実施した第三者調査チームの野村修也特別顧問ら13人に市が報酬として公金を支出したのは不当と12日、市民グループが総額約911万円を橋下市長に返還させるよう求める住民監査請求を行いました。

 監査請求したのは、おおさか市民ネットワークの藤永延代代表ら196人です。

 同調査は今年2月、組合加入や特定の政治家を応援する活動への参加の有無、誰に誘われたかを問い、攻撃が市民・国民にも及び、労働基本権や思想・良心の自由、政治活動の自由など憲法で保障された権利を侵害するものと、各方面から厳しい批判を受けて破棄しました。しかし橋下市長は「法律ぎりぎりの調査を続けないと実態解明できない」と開き直っています。

 藤永さんらは、調査自身が違法なうえ、同調査が地方自治法第202条の付属機関の定めによる事項(調停・審査・審議・または調査等)に関わる調査等を行うもので、「本来は条例による定めが必要」と指摘。同チームの設置要綱について、市が「要綱による任意のチームであり、文書は不存在」と回答してきたため、「架空の付属機関に公金を支出したのは違法」と主張しています。

 給与その他の給付について、地方自治法第204条の2で「いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基づく条例に基づかずには…支給できない」としているとし、「条例の根拠がなく、要綱のみに基づく公金の支出は違法だ」といいます。

 橋下市長は同日、記者団に「調査をする実務部隊で通常の特別顧問、特別参与と同じ。条例設置は必要ない」と突っぱねました。


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