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2012年7月24日(火)

市職員の政治活動制限に反対

大阪弁護士会長が声明

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 大阪市の橋下徹市長が提案した「市職員政治活動制限条例案」について、大阪弁護士会(藪野恒明会長)は20日付で、制定に反対する会長声明を発表しました。

 声明は、同条例案は、憲法19条・21条の思想良心の自由、集会・結社・表現の自由に地方公務員法の規制を超えて厳しい制限を課すもので「憲法・地方公務員法に反する疑いがある」と指摘。「民主主義の根幹である表現の自由、とりわけ政治活動の自由は、国民の一員である公務員についても保障されており、その規制にあたっては必要最小限でなければならない」とした上で条例案の規制は必要最小限とは言えないと強調しています。

 時間外、休日にツイッターなどで原発稼働への意見を述べることや、再稼働反対のデモ行進の参加を呼びかけることさえ禁止対象となりかねないと例示。条例案がならった国家公務員法の刑事罰の適用にも東京高裁で違憲判決が出ており、公務員の政治的行為に対する規制を見直す流れに逆行していると批判しています。

 さらに条例案では、政治的行為をした場合に懲戒免職を含む懲戒処分が予定されており、「刑事罰として罰金を科されるよりも重大な不利益を受ける可能性がある」と指摘。人権を擁護し憲法を順守する立場から「条例案の制定に反対する」と表明しています。


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