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2012年3月16日(金)

国家公務員 異常な政治行為制限

衆院憲法審査会 笠井議員が批判

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 衆院の憲法審査会は15日に審査会を開き、公務員の政治的行為の制限と国民投票運動の関係について政府から説明聴取し、討議を行いました。日本共産党の笠井亮議員は、国家公務員の政治的行為を制限していること自体に問題があると主張しました。

 笠井氏は、1947年制定の国家公務員法がわずか1年で改定され、102条で「人事院規則で定める政治的行為をしてはならない」と、人事院規則で制限できるようにされた経緯についてただしました。桑田始・人事院職員福祉局長は、当事者であった浅井清・初代人事院総裁が「人事院に白紙委任状を渡すような結果になった」と問題点を指摘したことを認めました。

 笠井氏は、国公法102条について、GHQ(連合国軍総司令部)の強い圧力で包括的な政治活動を制限し、米国にもない刑事罰まで盛り込まれており、合憲性が問われていることを指摘。イギリス、フランス、ドイツでは刑事罰ではなく懲戒処分であることをあげ、「世界から見ても異常な法律だ」として改憲手続き法にかかわりなく改正すべきだと強調しました。

 他党からも「戦後の混乱があったため公務員の政治的行為を制限するのはやむを得なかったかもしれないが、行為を厳しく規制したため国民の政治的無関心をつくったのではないか」(民主・浜本宏氏)などの意見が出る一方で、国民投票運動を「政党支持(の働きかけ)と切り離すことができるのか精査が必要だ」(民主・緒方林太郎氏)との発言もありました。


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