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2012年1月17日(火)

「教育の自由取り返す」

「君が代」訴訟 原告ら決意

最高裁判決

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 東京都の公立学校教職員への「日の丸・君が代」強制をめぐる最高裁判決を受けて16日、それぞれの原告らが都内で記者会見をしました。

 停職処分を取り消された原告は「処分に一定の歯止めをかけられたことは、現場の教師に何か力になるのではないか」と語りました。

 減給処分を取り消された原告(61)は「昨年3月の高裁判決をみんなで勝ち取った力が今回の勝利につながった。子どもたちや保護者、私たちの手に教育の自由を取り返すまで頑張りたい」。戒告処分の取り消しが認められなかった原告の一人(67)は「(不起立などを繰り返すことで処分が重くなる)累積処分が許されないとされたことは評価したい。10・23通達をなくすまで私たちはあきらめません」と決意を語りました。

 原告側弁護団の雪竹奈緒弁護士は「処分を重ねて悩んでいる教員にとって大きな力になる判決だった。余裕がなく病気になる教員がたくさんいる教育現場を変えるために判決の意味は大きい」と話しました。澤藤統一郎弁護士は「教員に思想の転向を強要するシステムである10・23通達に歯止めがかかった。都の教育行政に大きな打撃を与え、大阪の条例案の破たんを示すものだ」と話しました。

解説

処分の重度化に歯止め

 「君が代」起立斉唱の職務命令に反した教職員への処分をめぐる16日の最高裁判決は、不起立を繰り返すたびに処分を重くしてきた東京都教育委員会のやり方に一定の歯止めをかけたものといえます。

 都教委は2003年に「日の丸・君が代」を強制する通達(10・23通達)を出して以来、1回目の不起立では戒告、2、3回目は減給、4回目以降は停職と、懲戒処分をどんどん重くする方針をとってきました。

 最高裁判決は、「減給以上の処分については、事案の性質等を踏まえた慎重な考慮が必要」「減給処分について相当性を基礎付ける具体的事情が認められるためには、過去1回の不起立行為等による処分歴があることのみをもっては足りない」と判断しました。

 事実上、都教委の処分方針を不当なものと認定したことになります。

 「大阪維新の会」の「教育基本条例案」は、教職員が職務命令に2回違反すれば停職、同じ命令に3回違反すれば免職にすると規定しています。今回の最高裁判決に従えば、この規定も違法なものとなります。

 一方、最高裁はこれまで、10・23通達とそれに基づいた各校長の起立命令自体については、原告側の違憲との主張にもかかわらず、「合憲」としてきました。今回の判決も、その点は踏襲しています。不起立を理由に退職後の再雇用の取り消しや拒否をされたケースも最高裁は容認しており、今回の処分取り消しとの矛盾も出ています。(高間史人)


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