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2011年12月17日(土)

「公務中」の飲酒事故

米兵を訴追可能に

日米合意

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 日米両政府は16日、在日米軍の法的地位を定めた日米地位協定の運用を見直し、米軍人・軍属が公的行事で飲酒した後に交通事故を起こした場合、日本で訴追できるようにすることで合意しました。

 日米行政協定(地位協定の前身)に基づき結ばれた1956年3月28日付の日米合同委員会合意は、米軍人・軍属が「公の催事」で飲酒し、車で帰宅途中に交通事故を起こしても、日本側に1次裁判権(優先的裁判権)のない「公務中」の事故とみなすとしていました。今回、この合意から「(米軍人・軍属が)その出席を要求されている公の催事における場合を除き(公務中とみなさない)」との文言を削除しました。

 56年の合意は公表されていませんでしたが、国会図書館に所蔵されていた法務省の内部資料(72年作成)などで判明。日本共産党の赤嶺政賢衆院議員が2009年6月に国会で追及し、外務省は見直しの方向で米国と協議に入っていることを明らかにしていました。

 今年に入っても合意に至っていないことから、赤嶺議員が4月に質問。日本共産党の井上哲士参院議員も11月に追及し、外務省は早期に結論を出すため協議中だと答弁していました。

 玄葉光一郎外相から合意内容を伝えられた沖縄県の仲井真弘多知事は同日、記者団に「沖縄は治外法権に近い状態が続いている。ただちに地位協定の改定は難しいとしても、一歩一歩改善してほしい」と述べました。


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