2011年9月11日(日)「しんぶん赤旗」

京都・住民訴訟の弁護士費用訴訟

市に支払い命じる判決確定


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(写真)判決を受け会見する住民・弁護士ら=8日、京都市中京区

 京都市のごみ焼却場談合訴訟で、川崎重工から約24億円の税金を市に取り戻した住民が、市に弁護士費用の支払いを求めていた訴訟の上告審で、最高裁の判決が8日ありました。

 住民の上告を棄却したものの、住民側が求めていた弁護士費用の算定基準に市が国に返した約8億円の国庫補助金を含めることを認めました。これにより、市に5000万円の支払いを命じた大阪高裁判決が確定しました。

 大阪高裁は2009年、公益事件の弁護士費用を5000万円とする判決を示し、住民側は、住民訴訟制度の活性化にとって正当な報酬を確保できると評価。市の上告によって川崎重工への損害賠償の機会をのがさないように市に申し入れましたが、市が上告したため住民側も上告していました。

 談合事件は、ごみ焼却場建設の談合で落札額が不当につり上げられたのに、市がメーカーへの損害賠償を求めなかったため、住民が市に代わって2000年に提訴。談合を認定した07年の最高裁判決により、川崎重工は遅延損害金を含め約24億円を市に返しました。

 原告代表の野村政勝さん(71)は、「勝利判決だ。次に住民訴訟を起こすことにつながる。企業犯罪に立ち向かわず住民の足を引っ張った市の姿勢はあらためるべきだ」と話しています。





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