2011年4月23日(土)「しんぶん赤旗」

割増賃金減額は不当

日本郵便輸送に支払い命令

大阪地裁


 郵政民営化に伴って発足した日本郵便輸送が一方的に就業規則を変更し、割増賃金を減らされたのは不当と労働者が提訴していた裁判で、大阪地裁(林圭介裁判長)は22日、原告の主張を認め、未払い賃金の支払いを命じる判決を出しました。

 訴えていたのは奥田義一さん(53)と井西英世さん(46)です。郵便運送に携わっていた全国16社を統廃合し、2009年2月に日本郵便輸送がスタートしますが、2人が所属する全港湾阪神支部は統廃合前から、新会社に移行すると、未払い賃金が発生すると指摘してきました。

 同支部は堺労働基準監督署に申告し、同年5月、是正勧告が出され、会社側は未払い賃金を精算するものの、10年4月に事前協議も行わず、就業規則変更を強行しました。

 判決では、統廃合前に奥田さんらに支払われていた無事故手当と運行手当が「割増賃金の算定基礎に算入されなければならないと認められる」と判断。就業規則についても「原則として、労働者との合意のもとで変更されるべきものである」として、会社側の主張を退けました。

 奥田さんは「統廃合で多くの仲間が解雇され、職場からほうり出されたことは許せないと始めた裁判です。組合員が少数であっても、労基法違反の実態にまともにものをいい、たたかっていくことが大事だと実感しました」と話しています。





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