2011年4月20日(水)「しんぶん赤旗」

被成年後見者の選挙権剥奪

井上議員が見直し迫る

参院委


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(写真)質問する井上哲士議員=19日、参院法務委

 日本共産党の井上哲士議員は19日の参院法務委員会で、判断能力の不十分な人が財産管理などを代理してもらう成年後見制度を利用すると選挙権、被選挙権を奪う公選法の規定を取り上げ、「国民の基本的権利、法の下の平等にかかわる問題だ」と指摘し、見直すよう求めました。

 井上氏は、成年後見を受ければ選挙権を失うのは憲法違反だと、48歳の女性が裁判を起こしたことを紹介。最高裁判決(2005年9月14日)が、「選挙の公正を確保できない事情」がある場合にしか国民の選挙権制限できないとしていることをあげ、この場合はどんな事情があるのかとただしました。

 鈴木克昌総務副大臣は、「行政上の行為を期待できないから選挙権を有しなかった禁治産者と対象が一致する。選挙権を認めないことは一定の合理性がある」と答えました。

 井上氏は、「選挙する能力は成年後見の審査の鑑定項目にもなっていない。合理性はない」と指摘。江田五月法相も、「民法の成年後見人の規定には、選挙権行使の能力については関係ない」と認めました。

 井上氏は、選挙権を奪う規定があるために成年後見制度の利用を戸惑っている人も少なくないことを紹介し、改正を迫りました。江田法相は「重要な指摘だと受け止めている」と答えました。

 同委員会は、民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法案を、みんなの党を除く賛成多数で可決しました。





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