2010年10月31日(日)「しんぶん赤旗」

COP10 名古屋議定書を採択

遺伝資源配分に法的拘束力


 地球上の生物多様性を守ろうと、新しい国際ルールと目標が決まりました。名古屋市で18日から始まり、30日未明に閉幕した国連生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)は、最大の焦点となっていた「遺伝資源の利用と利益配分」(ABS)に関する法的拘束力を持つ議定書を、「名古屋議定書」として全会一致で採択。2020年までの目標を含む新たな戦略計画や資源動員戦略も採択しました。

 ABS議定書をめぐっては、「植民地時代など同議定書発効前に得られた物質から生じる利益の共有」や「遺伝資源からの派生物による利益の共有」の扱いが最後まで大きな争点になりました。名古屋議定書では、これらの点への言及はありません。

 他方で、遺伝資源の効用に関する伝承などの「伝統的知識」は、適用対象に含まれることになりました。順守規定として、遺伝資源の利用の透明性を監視するため、資源利用国が1カ所以上の監視ポイントを設置することなどが決まりました。

 新戦略計画では、20年までの目標として、「森林を含む自然の生息地の損失率を少なくとも半減し、可能な場合はゼロに近づける」と規定。陸域の17%、海域の10%を保護区にするとしています。

 「行き過ぎた漁業の回避」を求め、「15年までにサンゴ礁への人間による圧力を最小限にする」との目標も掲げています。




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