2010年8月26日(木)「しんぶん赤旗」

共産党府議団 政調費は適正

大阪地裁 府の返還請求退ける


 大阪府の日本共産党の各府議が、府から支給されている政務調査費のなかから毎月団に支出している「調査委託費」が政務調査費の「目的外」支出にあたるかどうかが争われた裁判の判決が25日大阪地裁であり、山田明裁判長は、「政務調査費の使途基準に適合する」と認定。「目的外」支出とする府の主張を退けました。同日、宮原威府議団長は、「使途は適正だと大阪地裁が認めた。府は控訴を断念すべきだ」とする談話を発表しました。

 大阪府の政務調査費は府議1人当たり、月額会派分10万円、議員個人分49万円の合計59万円が支給されています。党の各府議はそのなかから「調査委託費」として毎月、団に22万円支出していました。

 提訴は府が08年10月、府監査報告(07年6月)をもとにおこなったもので、議員個人と議員団との間に委託契約書や精算報告書などがない政務調査活動は政務調査費に当たらないなどとし、04年度と05年度分についてその半額を返還するよう求めていました。

 この日の判決は、会派に対する一括調査委託について、「調査研究の経過や結果が議員に報告され、成果が議員個人に還元されていれば実質を備えたものといえ、使途基準に反するとはいえない」と断定しました。

 府議団がこの方式を採用するにあたり議会事務局の了解を得ており、年度初めの団総会で予算・決算を承認する手続きが行われていること、外部監査結果でも適正な支出と判断していること、会派としての政務調査活動が各議員の議会活動に生かされていることを認定。「目的外経費には当たらない」としました。





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