2010年5月14日(金)「しんぶん赤旗」

世田谷国公法弾圧事件判決

表現の自由に背向ける

市田書記局長が談話


 世田谷国公法弾圧事件の控訴審判決について、日本共産党の市田忠義書記局長は13日、次の談話を発表しました。


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 国公法世田谷事件で東京高裁は本日、宇治橋眞一氏に控訴棄却の不当判決を言い渡した。

 厚生労働省職員であった宇治橋氏は、05年総選挙中の休日、世田谷区内の警察官官舎の集合ポストに「しんぶん赤旗」号外を配布したことを、住居侵入だとして逮捕された。東京地検は、宇治橋氏が国家公務員であると判明すると、国家公務員法違反(政治的行為)で起訴した。宇治橋氏は、一審で有罪とされたことに対し、控訴してたたかってきた。

 控訴審判決は、つよく批判をあびてきた最高裁猿払事件判決(1974年11月6日)を無批判に踏襲し、宇治橋氏の行為が「行政の中立性」になんら影響を与えていないことを検討しないなど、憲法で保障された表現の自由に再度背をむけたものであり、日本共産党はこれにきびしく抗議する。

 同じ東京高裁が堀越事件では、休日に、郵便受けにビラを投函(とうかん)した宇治橋氏と同様の行為に対し、職務に影響を与えておらず、国民の法意識に照らし、行政の中立的運営とそれに対する国民の信頼を侵害していないので、国公法の適用は違憲・無罪とし、国公法の定める「政治的行為」の禁止規定の見直しを示唆した。今度の判決はまったく時代に逆行したものである。

 上告審では堀越事件とともに世田谷事件もたたかわれるだろう。日本共産党は、国公法と人事院規則で政治的行為を一律禁止することは違憲であり、ましてや両事件にこれを適用することは違憲であることを主張し、公務員の市民的政治的自由を確立するためにたたかい抜く。





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