2010年4月10日(土)「しんぶん赤旗」

主張

沖縄密約訴訟

文書開示し、全ぼうを示せ


 1972年の沖縄返還時に日本政府が財政負担を肩代わりした密約の文書開示を求めた裁判で、東京地裁は、「文書は政府間の密約を示すというべきだ」と認め、外務省と財務省に文書の開示を求める判決を示しました。

 先日外務省が発表した密約調査の報告書は、財政密約についてもその一部を「広義の密約」と、あいまいな表現でした。政府はきっぱり密約と認め、判決が示した開示の要求に応え、財政密約の全ぼうを明らかにすべきです。

外務省の調査は不十分

 沖縄返還のさい、本来アメリカ側が負担すべき施設の撤去費用や土地の原状回復のための費用、さらには基地改善費などを、密約にもとづき日本側が負担していたのではないかという財政密約の存在は当時から問題になり、一部の密約が国会でも追及されたことがあります。日本側の財政負担は、沖縄返還協定で公式に認められた以外にも、密約分で数億ドル台にものぼるといわれています。その後、米側の外交文書公開などでも、相次いで密約の存在が明らかになってきました。

 にもかかわらず日本政府は密約の存在を認めず、密約文書は存在しないなどとしたため、ジャーナリストらが情報公開法にもとづいて開示を請求。外務、財務両省が「不開示」と決めたため、開示を求め裁判に訴えていたものです。法廷では裁判所が、国側に「ないというなら、なぜないのか説明する責任がある」と挙証責任を求め、交渉当事者の一人だった当時の吉野文六外務省アメリカ局長が、自ら署名した文書の存在を認めるなど、大きな関心を集めました。

 開示を求められた文書について判決が「政府間の密約」と認めたことは重大です。裁判が始まった後おこなわれた日米密約の検証作業のなかで、外務省は財政密約のうち軍用地の原状回復費についてだけ、「広義の密約」と認めました。しかし、はっきり密約と認めたわけでも、基地改善費などそれ以外の財政負担について判断したわけでもありません。外務省の調査のあと、財務省の調査では1億ドルの無利子預金の「密約」も明らかにしました。裁判所が密約と認めた以上、交渉経過の全面的な見直しが不可欠です。

 判決が、「文書は永久保存されるべきもので、廃棄されているなら、外務省の組織的な意思決定があったと解するほかない」と指摘。「(外務省が)十分な調査をおこなっていないのに、廃棄されたと推測して国側を勝訴させるべきではない」と批判したことも重大です。外務省の密約調査でも、核密約などであるべき文書が欠落し、意図的に廃棄されていた疑いが浮上しています。外交文書を管理し、国民に公開することは政府の責任であり、政府のズサンさは明白です。

国民の知る権利に応えよ

 情報公開法は、国民主権の理念にのっとり、行政機関に情報を公開させ、国民の的確な理解と批判の下に公正で民主的な行政が推進されるよう定められたものです。外交文書についても、合意内容を国民に公開すべきで、密約などで闇から闇に葬られることがあってはならないのは当然です。

 主権者としての国民の権利に応えるなら、政府は控訴などをおこなわず、密約の闇を徹底してなくすため責任を果たすべきです。





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