2009年4月15日(水)「しんぶん赤旗」

主張

「海賊対処」新法

派兵恒久化の突破口許さない


 ソマリア沖で「海賊対処」行動中の海上自衛隊に、外国船舶の警護や積極的な武器使用を認める「海賊対処」派兵新法案の審議が始まりました。

 海賊は国際犯罪であり、その取り締まりは警察力で行うべきものです。警察権ももたない自衛隊を派遣すべきではありません。

 しかも新法案は、歯止めのない武器使用と他国船舶の警護を認めています。自民、民主両党がめざす海外派兵恒久法の突破口にもなります。

積極的な殺傷行為

 これまでの海外派兵法では、自衛官は「生命・身体の保護」のためにしか武器は使用できないことになっています。海外派兵にさいして、「憲法九条の禁ずる武力行使に該当することがないとはいいきれない」(内閣法制局)ので、そうした疑問がでないように、政府が武器使用の基準を正当防衛・緊急避難に限定したものです。

 新法案が「海賊対処」の任務を遂行するために武器使用を認めていることは、きわめて重大です。憲法九条にもとづく武器使用の制約を「海賊対処」を口実に取り払えば、歯止めのない武器使用につながります。

 新法案は、他国の船舶を「強取」するなどの目的で、「他の船舶に著しく接近」「つきまとい」「進行を妨げる」という海賊行為を理由にして、武器使用を認めています。自衛隊が攻撃を受けてもいないのに発砲すれば、先制的な武器使用になります。

 しかも新法案は、自衛官が実際に発砲するさいの具体的基準を示していません。「現場まかせでいいのか」と懸念する声がでているのも当然です。

 見過ごせないのは「海賊対処」の実態です。インドの軍艦がタイ漁船の母船を砲撃・撃沈しただけでなく、米海軍の特殊部隊も米国人の人質救出作戦のさい三人を射殺しました。自衛隊は、海賊行為が許されないからといって他国民を殺傷するようなことをすべきではありません。

 「海賊対処」を理由にした自衛隊の活動には地域的制限がありません。そのうえ新法案が、自衛隊が警護する対象をすべての外国船舶に拡大しているのも問題です。自衛隊の米艦船護衛は憲法が禁止する集団的自衛権の行使にあたります。すべての船舶を警護すれば同じ問題がでてきます。

 「海賊対処」を口実に、こうした政府にとって都合の悪い問題をすべて押し流そうとする新法案の内容は問題です。海外派兵強化の策謀を阻止するためにも、「海賊対処」新法案を徹底審議し、廃案に追い込むことが重要です。

財政・技術支援でこそ

 海賊の取り締まりでいま求められているのは、ソマリア沖の状況をよく知っている周辺諸国の沿岸警備能力を強化することです。そのために、財政的・技術的な支援を行うことが必要です。マラッカ海峡の海賊対策を効果的に進めるうえで日本が果たした実績は世界も注目しています。

 同時に海賊問題を根本的に解決するには、長い間の内戦で荒廃したソマリアを政治的、経済的に安定させることです。そのための国際協力の促進が不可欠です。

 政府は「派兵先にありき」の態度をあらため、こうした外交努力をこそ強めるべきです。



■関連キーワード

もどる
日本共産党ホーム「しんぶん赤旗」ご利用にあたって
(c)日本共産党中央委員会
151-8586 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-26-7 TEL 03-3403-6111  FAX 03-5474-8358 Mail info@jcp.or.jp