2007年10月17日(水)「しんぶん赤旗」

貸金業法政令案

過剰融資防止に逆行

弁護士ら 「法改正の趣旨損なう」


 多重債務者の発生を防ごうと、「グレーゾーン(灰色)金利」撤廃などを盛り込み昨年末に成立した改正貸金業法に関連して政府が今月、与党に示した政令案に対し、弁護士や被害者団体などが「法改正の趣旨を損ないかねない」と批判しています。

 政令案は、法施行に際する細かいルールなどを定めたもの。改正貸金業法(完全施行は二〇〇九年十二月)は灰色金利の撤廃のほか、利用者の年収の三分の一を超える貸し付けを禁止(総量規制)します。

 今回の政令案は、それらについていくつかの例外規定を設けています。

 ―同意があれば、配偶者の年収と合算できる。

 債務者以外の第三者の収入をあてにした融資は、過剰融資の典型例です。貸金業法で禁止されている第三者への取り立て行為を、誘発するおそれがあります。

 ―緊急の医療費のための貸し付け。

 緊急医療費という名目で貸し付けが繰り返されるおそれがあります。弁護士らは「そもそも緊急の医療費について貸金業者を頼りにしなければならないとしたら、国家施策として問題」と批判します。

 弁護士や被害者団体は「過剰貸し付け防止に反する」と批判、金融庁に修正を求めています。


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