2007年8月24日(金)「しんぶん赤旗」

シリーズ 均等待遇求めて 改定パート法実施を前に

国際基準は差別を認めず


 労働時間が短いことを理由にパート労働者を差別してはならない―。国際的に確立している非差別=均等待遇の原則を、国際労働機関(ILO)のパート労働条約(第一七五号、一九九四年採択)に沿ってみてみます。


 ILOは、パート労働者の圧倒的多数が女性であり、育児や介護といった家族責任を果たすためにパート労働を選択せざるをえないという現実を、しっかり踏まえています。ILO条約・勧告がすべての労働者を適用対象にしているのに、パート労働者を直接の対象にするパート労働条約を採択したのは、こうした女性労働者を保護することを重視したためです。

労働時間が短い

 パート労働者とは、通常の労働者より労働時間の短い労働者のことです。雇用形態とは関係ありません。「臨時・非常勤といった有期雇用だからパートである」ということではありません。これがILO基準です。

 ところが、日本では、労働時間だけではなく、「パートと呼ばれる者」もパート労働者に含まれます。フルタイムで働く「パート労働者」が存在しています。しかも、フルタイムの「パート労働者」には、パート法が適用されないという二重の困難が押しつけられています。

 パート労働者の定義について、労働時間以外の条件を定めている国は、日本以外にありません。 ILOも、日本語の「パートタイム」ということばは異なる意味を含んでいると指摘しているほどです。

 また、ILOパート労働条約は、公務員にも適用されますが、日本のパート労働法は、公務員を適用除外にしています。これも「先進国」に例をみないことです。

同一保護与える

 ILOパート労働条約の重要な内容は、パート労働者を差別しないという均等待遇の原則を定めていることです。パートの賃金は、通常の労働者の賃金(時間、日、月など)を下回ってはなりません。一時金や退職金の権利も保障されます。母性保護や有給休暇、有給の公休日、病気休暇、育児・介護休暇、有給の教育休暇についても、通常の労働者と同じ条件を保障しています。

 年金や医療、失業補償などの社会保障についても、通常の労働者と同じ条件を保障しています。福利厚生施設の利用や保育などの社会サービスの利用についても、公平に利用できることが定められています。

 さらに、(1)労働基本権(2)安全衛生(3)雇用の三点については、通常の労働者とまったく同じ保護をあたえています。

 これに対して、日本のパート労働法の「均衡待遇」はきわめて不十分であり、そのほとんどが努力・配慮義務にとどまっています。同一の保護といった規定はありません(本紙八月十七日付参照)。

正社員化への道

 ILOパート労働条約は、複数のパート労働をかけもちしている場合、その労働時間や所得、社会保険料負担額が通算されなければならないと定めています。パート労働者を社会保障制度から排除しないという考え方から設けられた規定です。 パート労働は強制されてはならず、パートで働くかフルタイムで働くかは、労働者の自由な選択にもとづくものでなければなりません。ILOパート労働条約は、この自由な転換を保障し、この転換を拒否したことを理由に解雇してはならないと定めています。家族責任を果たしながら働いている女性を保護するために設けられた大切な規定です。(国民運動委員会・筒井晴彦)



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