2007年5月22日(火)「しんぶん赤旗」

労災保険

海外転勤 加入の対象

厚労省答弁 小池議員の改善要求に


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 海外転勤者の労災保険加入が義務づけられていないため海外勤務中に過労死しても十分な救済を受けられないことが問題になっています。日本共産党の小池晃議員は十日の参院厚生労働委員会でこの問題をとりあげ、厚労省に労災保険の改善を求めました。

 国内の労働者は労災保険加入が義務づけられており、過労死など労災事故について労災保険によって救済を受けることができます。一方、海外転勤者は労災保険への加入が義務づけられておらず派遣元事業者が手続きをした場合にのみ海外派遣者として労災保険に特別加入することができます。

 労災保険特別加入制度は任意加入であること、現地法人役員として派遣された場合に企業規模によっては中小企業特例の対象外で加入できないなど、海外転勤者保護として十分ではありません。

 小池氏は、海外派遣時に業務請負となった事例について、特別加入の対象となるのかとただしました。青木豊労働基準局長は、業務請負など形態のいかんにかかわらず派遣元事業場と労働関係をもつかぎり特別加入の対象になると答えました。


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