2007年2月18日(日)「しんぶん赤旗」
「信販会社も共同責任」
被害者・弁護士ら
悪質商法対策でシンポ
名古屋
悪質商法の被害に遭い、クレジット(信販)会社に多額のローンを負う例が後を絶たないことから、対策や法整備のあり方を考えるシンポジウムが十七日、名古屋市内で開かれました。被害者や弁護士ら百三十人が出席し、「悪質業者だけでなく、信販会社も共同責任を負うべきだ」などと議論を交わしました。
悪質商法をめぐっては、介在する信販会社が顧客の返済能力を大きく超える契約を交わすため、被害が深刻化することが指摘されています。
シンポは悪質商法対策に取り組む弁護士や司法書士らでつくる「クレジット過剰与信対策全国会議」が主催しました。
呉服の強引な勧誘をうけ「次々販売」の被害にあった愛知県内の女性が体験を紹介。九九年、長女の成人式のためのショールを購入に行ったのを機に、喪服や袋帯など二十件、計二千七百万円のローン契約を背負いました。支払いのため、サラ金からも借りました。
女性は「十数万円の収入で月々の支払いが数十万円。相談する人もおらず、地獄でした。信販会社は客の支払い能力をきちんと調べて契約してほしい」と語りました。
「絵を買ってレンタルに出せばレンタル料が入る」と顧客をだます「絵画レンタル商法」の事例について報告した池本誠司弁護士は、「割賦販売法が信販会社に、販売業者の営業を調査管理する義務を明記していない。そのため信販会社が、悪質業者の営業を見てみぬふりしたまま契約を交わす」と指摘しました。
現在、経済産業省の審議会で、同法の改正に向けた議論が始まっています。全国会議の釜井英法代表幹事は「被害事例や被害者の声を(審議会に)直接届けていくことが重要だ」と話しました。